減価償却
減価償却の仕組み
建物や機械などは金額も大きく、何年も利用するものですね。 税金は一年単位で納めるので、建物を新築した年や機械を新規購入した年だけ出費が大きい、ということになります。 これを避けるために、長期的に利用する資産は、購入費用を利用する年に分割して経費として計上します。
減価償却とは
建物や機械など、数年以上の長期にわたって利用するもので、時の経過によって価値が次第に下がっていくもの(資産といいます)については、取得した時に一括で必要経費にはしません。 もしそうしたら、取得した年だけ必要経費が大きくなりすぎてしまいます。 このような場合には、必要経費を資産の使用する期間に分散させて、必要経費の額がほぼ均等になるようにします。 このやり方を、減価償却と呼びます。
減価償却の対象
減価償却の対象になるのは、以下の条件を満たす場合です。 金額と使用期間の両方が条件を満たす必要があります。
- 取得金額が 10 万円以上
- 一年以上利用する
なお、平成24年3月31日までに取得した三十万円未満の資産は、取得した年に全額必要経費として算入することができます。 (中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度、青色申告の場合。) 総額300万円まで適用可能です。
減価償却の方法
減価償却の対象となる資産の1年当りの費用は、次の式で計算されます。(ここでは定額法で計算しています)
取得価格 × 90% × 償却率
償却率は、資産が価値を持つと考えられる年数(耐用年数)に基づいて算出されます。 例えば耐用年数が5年であれば、償却率は 0.2 となります。 「耐用年数 ×償却率 = 1」になります。
年の途中で取得した場合、その年の減価償却費は月単位で計算します。 端数は切り上げます。 例えば 10 月 20 日に取得した場合、その年は 2ヶ月と10日なので、切り上げて3ヶ月となります。
最終的に、取得費用の 90% が必要経費になります。 これは、耐用年数が経過した後でも、その資産の価値は0ではなく取得価格の10%残っている(残存価値とよびます)、とみなされるからです。 耐用年数を過ぎても、まだ使用する場合は、取得費用の 95%まで減価償却することができます。 ※100%経費とできるように法改正が検討されています。
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