普通徴収と特別徴収

会社に内緒の副収入

住民税の納税方法には、普通徴収と特別徴収とがあります。 確定申告時に住民税の普通徴収を選択すると、副業で増加した住民税の請求が会社に行かなくなります。

住民税とは

住民税とは、居住する自治体に納める税のことで、市町村に払う税と都道府県に払う税とから成ります。 前年度の所得に応じて税額が決まります。 当然ですが、アフィリエイトで稼ぐと、住民税も増えます。

住民税は、所得から基礎控除や社会保険料控除などの控除を差し引いた後、(市町村と都道府県合計で)10%で計算されます。

会社員と住民税

会社員の副業は、確定申告して納税すれば税金面では問題有りません。 しかし、会社の就業規定で副業禁止のことがあります。(公務員の副業は公務員法に規定されています。)

サラリーマンの場合、たいていは給料から天引きされています。 副業で住民税が多くなり、給料以外に収入のあることが会社にわかってしまいます。

しかし、会社員であっても給料から天引きしなくてもよいのです。 住民税の徴収方法には、普通徴収と特別徴収があるからです。

普通徴収と特別徴収

「普通徴収」は、自治体からの請求書が自宅に郵送され、自分で支払手続きを行う形式をいいます。 「特別徴収」は、給料から住民税を天引きする形式をいいます。

さきほど、「会社員はたいてい天引きされる」といいましたが、それは特別徴収になっているからです。 特別徴収にする必要はないので、普通徴収を選ぶと、会社に請求がいかなくなります。 確定申告のときに、住民税の徴収方法を選ぶ欄があるので、そこで普通徴収を選択すればよいのです。

自分で住民税の支払い手続きをしないといけないので、手間がかかりますが、会社に内緒で副収入を稼ぐ方は普通徴収にする、という方法があります。 手続き等の詳細はお住いの自治体にお問い合わせください。


※副業禁止規定のある場合、サラリーマンの副業は推奨しません。自己責任で行ってください。
※あくまで住民税の請求が会社に送られない、というだけです。副業が会社にばれない保証はありません。
※就業規則違反の場合、最悪懲戒解雇などの罰を受ける可能性が有りますが、当サイトは一切関知しません。当事者同士で解決してください。

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