事業税

個人事業と事業税

事業所得が年290万円以上になると、3〜5%の事業税を納付する必要があります。 事業税は、確定申告時に納めるのではなく、後日納付することになっているので、注意しましょう。

※個人の場合と法人の場合で異なりますが、ここでは個人事業主の場合を想定しています。

事業税とは

事業税とは、事業を行っていることにかかる税金です。 事業を行う場合、公共施設を利用するなど、公共サービスの恩恵を受けていますね。 そのための費用の一部分を、事業者が負担してもらう、という目的で徴収されています。

事業税の対象

事業税は、前年の課税所得金額に応じて課税されます。 事業主控除が年290万円あるので、課税所得が290万円までなら、事業税は0となります。 (年の途中で開業した場合は、事業主控除は月割りで計算されます。例えば、8月に開業の場合、5ヶ月なので、290の5/12倍の約124万円になります)

なお、事業税の計算には、青色申告特別控除は(青色申告をしていても)適用されませんのでご注意下さい。

事業税額の計算

事業税額は、上でのべた課税所得金額の3〜5%になります。 税率は業種によって異なりますが、たいていの場合5%です。 事業税の計算式はこちらをごらんください。

事業税と確定申告

確定申告の際には、事業税の項に所得額を記入するだけでOKです。 税額の計算は税務署が行ってくれます。

支払った事業税は、租税公課として必要経費になります。

事業税の支払い

事業税は、確定申告の結果にもとづいて、原則として8月と11月の2回に分けて納税します。 県税事務所より、納付通知書が送られるので、それにしたがって納付します。

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