確定申告書の書き方

申告書Aと申告書B

確定申告する場合に提出する書類の様式は、AとBの二種類あります。

申告書Aは、給与所得、雑所得、配当所得、一時所得だけの方(この中で複数ある場合も含む)が使用することができます。サラリーマンが医療費控除を受ける時などは申告書Aが便利でしょう。

申告書Bは、申告書Aが使用できない場合全てに対応しています。アフィリエイトなどの事業所得がある場合は、申告書Bを使用します。

申告書は税務署で配布されていますが、確定申告ソフト等の印刷機能を使用することもできます。

収入および所得の記入

アフィリエイト収入は、左上の「収入金額 - 事業 - 営業等」の欄に記入します。 ここには必要経費を差し引く前の金額を記入します。

所得額は、「所得金額 - 事業 - 営業等」の欄に記入します。 必要経費を差し引いた金額を記入します。

源泉徴収されている金額は右側の「税金の計算 - 源泉徴収税額」に記入します。 源泉徴収の内訳は第二表に記入します。 源泉徴収票を添付する必要が有るので注意してください。

不動産、給与、雑収入等がある場合は、それぞれ収入と所得を記入します。 会社員で年末調整が済んでいる場合でも、給与所得等を記入してください。

所得控除の記入

「所得から差し引かれる金額」の欄に、社会保険料控除等の控除額を記入します。 第一表には合計金額のみ記入します。保険の種類等の詳細は第二表の右側に記入してください。 国民年金や国民健康保険、生命保険等の支払い証明書を添付する必要があります。

青色申告

青色申告の届出を行い、複式簿記で記帳して、確定申告書に貸借対照表と損益計算書を添付すると、青色申告特別控除65万円が控除されます。 青色事業専従者がいる場合は第二表に詳細を記入します。

なお青色申告特別控除は、右側の「その他」の欄に記入するので注意しましょう。

所得税額の計算

事業所得、給与所得、雑所得等全部の所得金額の合計から、所得から差し引かれる金額を引いた金額が課税される所得金額となり、所得税額が算出されます。 なお所得税率は累進課税となっています(所得税率を参照)。

所得税額から、納付済みの金額(源泉徴収および予定納税)を差し引いたものが、所得税納税額になります。源泉徴収額や予定納税額によっては還付されることもあります。

住民税の普通徴収と特別徴収

第二表に、住民税の徴収方法を選択する欄があります。 普通徴収は自分で納付、特別徴収は給与所得から天引き、です。 サラリーマンが特別徴収を選択すると、会社に副業がばれる可能性が高いです (副業が会社にばれない方法を参照)。

締切は3月15日

確定申告は3月15日までに行う必要があります(3月15日が休日の年は多少ずれます)。 日頃から記帳していれば、申告書に金額を記入するだけで終わります。直前にあわてないで済むようにしましょう。

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